入会案内特定商工業者負担金

特定商工業者制度について

~該当される方はご登録ください~

商工会議所は、「商工会議所法」に基づき、地区内の商工業者の方々の力を結集して、商工業の総合的な改善発達を図る公益性の高い総合経済団体です。

そこで、商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、会員加入の有無にかかわらず、一定規模以上の商工業者(特定商工業者)の方々の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められています。同法ならびに同法施行令の抜粋参照

別府商工会議所では、年1回、特定商工業者に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。

特定商工業者の該当基準とは
(別府商工会議所の場合)

毎年4月1日において、別府市内に本支店、営業所、工場などの事業所を6ヵ月以上継続して有する商工業者のうち、次の①②のいずれか、もしくは両方を満たす方々が特定商工業者に該当します。

  1. 別府市内の事業所で常時使用する従業員数が20人以上(商業・サービス業は5人以上)

  2. 資本金額または払込済出資総額が300万円以上

フローチャート図

※「商工業者」とは次の方々です。
① 自己の名をもつて商行為をすることを業とする者(製造業、商業、サービス業など)
② 店舗などで物品を販売することを業とする者(農林漁業で取得した物品の販売など)
③ 鉱業を営む者
④ 取引所
⑤ 会社
⑥ 相互会社

※2 「常時使用する従業員」には次の方々が含まれます。
① 期間を定めずに雇用されている方
② 1カ月を超える期間を定めて雇用されている方
正社員以外の嘱託、パートタイマー、アルバイト、家族従業員などであっても、①②のいずれかに該当すれば従業員に含まれます。但し、無給役員、派遣社員は含まれません。

上記フローチャートで特定商工業者に該当される場合は、「特定商工業者登録用紙」にご記入の上、下記あてに郵送してください。

特定商工業者登録用紙
<※PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。>

【郵送先】〒874-8588 大分県別府市中央町7番8号 別府商工会議所 会員担当

商工業者法定台帳とは

別府商工会議所では、年1回、特定商工業者に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。

ご登録いただいた①名称②所在地③代表者④事業の内容⑤事業開始の年月⑥従業員数などのデータはコンピュータで管理し、国・地方公共団体に対する要望活動や、取引の照会・あっせん(承諾された方のみ)など、各種事業の実施に活用しています。

負担金とは

商工業者法定台帳の作成、管理および運用に要する経費に充てるため、別府商工会議所では、特定商工業者に該当される方々に負担金(年額2,000円)の納入をお願いしています

(商工会議所法第12条に則り、特定商工業者の方々の過半数から負担金の額に関する同意を得たのち、大分県知事の許可を受けたうえで、納入のお願いをしています)。

※負担金は、損金または必要経費に算入できます。また、消費税の課税対象にはなりません。